税理士、公認会計士向け総合支援情報サイト

TOPクラウド給与明細

クラウド給与明細

クラウドで給与明細電子化!
給与明細

  「会計事務所の広場」のIDをお持ちの方はログインするとお申込みいただけます(事務所代表者のみ)。
画面右上の『ログイン』ボタンよりログインしてください。

給与明細
特徴

ポイント短時間で明細を公開

給与システムからのCSV出力、クラウド給与明細に取込、公開。紙に出力しないので時間短縮。

ポイントインターネット環境があればどこでも閲覧可能

PC、スマートフォン、タブレット、インターネットが接続できる環境は多数ありますがその端末に合わせて表示されますので見やすいです。

ポイント給与公開日を自動設定

予め給与日前にデータをクラウド給与明細にインポートしておけば予約している給料支給日に自動的に公開されます。公開忘れや、担当者不在でも安心です。

ポイントインストール不要

クラウド環境にアクセスするだけでプログラムやアプリケーションのインストールは不要です。また明細データもクラウド上にありますので閲覧する端末にデータを残しません。

ポイント過年度の給与明細も保管

「去年の年収はどのくらいだったか?」、「2年前の夏の賞与はいくらだったか?」などいつでも見る事ができます。

給与明細サンプル画像1

マウスオーバーで画像を拡大

給与明細サンプル画像2

マウスオーバーで画像を拡大

給与明細サンプル画像3

マウスオーバーで画像を拡大

源泉徴収票サンプル画像

マウスオーバーで画像を拡大

ポイントセキュアな環境で安心

通信はSSL。インターネットなどのTCP/IPネットワークでデータを暗号化して送受信しています。また堅牢なIDC(インターネットデータセンター)での保管なのでデータが盗まれる事なく、また震災等の物理的な災害等にも安心です。

ポイントBCP・DR対策

堅牢なIDC(インターネットデータセンター)で大事な給与データをお預かりします。災害時の速やかな事業再開が可能となっています。

ポイントエコロジー

給与明細を各端末で閲覧する事でペーパーレス化できます。またプリンターのインクも使わないエコな仕組み。

ポイント低価格

月額利用料は500円/20人から。また直接費用ではないが紙代、インク代、給与封筒代、郵送代、封かんする人件費など大幅に削減されます。

ポイント源泉徴収票の表示

e-PAP給与計算システムをご利用の方は源泉徴収票をPDFでダウンロードが可能になり、各端末で閲覧することができます。

導入前との比較
給与明細サンプル画像4
機能

管理者機能

  • 給与計算システムからのCSVデータインポート
  • 給与公開日設定機能
  • 全社員向けコメント機能
  • 個別社員向けコメント機能

社員機能

  • 給与明細データのパソコン、スマートフォン、タブレット端末からの閲覧
  • 過年度給与明細データの閲覧

動作環境・推奨環境

OS

Windows10、11

iOS13以上 Android5.0以上


ブラウザ

Microsoft Edge

※IEモードのみ利用可。こちらの設定を行ってください。

Firefox

Chrome

Safari(iPhone iPad)


移行可能給与システム
  • e-PAP給与計算システム(株式会社エッサム)
  • 弥生給与13~20(弥生株式会社)
  • 給与奉行 i8~i11シリーズ(株式会社オービックビジネスコンサルタント)
  • 給料王16~20(ソリマチ株式会社)
告知
価格

ご利用価格

ご利用人数 月額ご利用料金(税抜)
20名まで 500円
50名まで 1,000円
100名まで 1,800円
150名まで 2,700円
200名まで 3,600円
250名まで 4,500円
300名まで 5,400円
350名まで 6,300円
400名まで 7,200円
450名まで 8,100円
500名まで 9,000円
501名以上 個別相談

※初期登録料 10,000円

※最低利用期間は3か月です。

導入前チェック

給与明細書を電磁的方法により提供する場合に受給者からの同意を得る事が法的に決められています。
事前に受給者からの同意を得ておきましょう。
また紙での提供を求められた場合は紙で提供しなければいけません。

給与電子化同意書

必要な内容を記載している同意書のサンプルテンプレートを準備しました。必要がある場合にはダウンロードしてお使いください。

給与電子化同意書

給与明細を電子化する為の法律

所得税法226条(4)

条文

第1項の給与等、第2項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

お問い合わせ

お問い合わせはこちら


  「会計事務所の広場」のIDをお持ちの方はログインするとお申込みいただけます(事務所代表者のみ)。
こちらよりログインしてください。

ページの上部へ