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新リース会計基準の内容とe-PAPシステムの対応について

 

新リース会計基準の内容とe-PAPシステムの対応について


1.制度改正の概要

2027年4月1日以後開始する事業年度から、新リース会計基準が適用されます。原則としてすべてのリース契約を「資産」と「負債」として貸借対照表に計上することが義務付けられます。これまでオペレーティング・リースとして処理していた賃貸借契約についても、原則として「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上する必要があります。(リース契約の残存期間が短い場合や、少額のリース契約については、簡便的な処理が認められます。)


2.対象の企業

新リース会計基準の対象者とされているのは、上場企業など金融商品取引法が適用される企業です。

(子会社や関連会社を含む)

新リース会計基準が金融商品取引法に基づく財務諸表に適用されます。さらに会社法上、会計監査人を設置する企業の監査人は会計基準に基づいて監査をすることから、 会計監査を設置する企業とその子会社も対象となります。


3.e-PAP財務会計システムでの対応

勘定科目等の初期値の変更は2027年を予定しております。既存の顧問先データにつきましては勘定科目名称を変更することで運用可能です。 対象となる顧問先様は、新リース会計基準に基づく使用権資産、リース負債等を算出されていることと思いますので以下を参考に入力してください。


■
科目設定(法人一般(4桁)の科目体系の場合)

 コード   変更前名称    変更後名称

 2251  リース資産    使用権資産

 4361  リース債務    リース負債

 4631  長期リース債務  長期リース負債


■
決算報告書注記への記載例

 ・会計方針の変更に関する注記 (初年度のみ)

  (3) リースに関する会計基準の適用

  当事業年度より「リースに関する会計基準」を適用しております。

  これに伴い、従来オペレーティング・リースとして処理していた契約についても、使用権資産及び

  リース負債を計上しております。

  その結果、当事業年度期首において使用権資産xxx,xxx千円、

  リース負債xxx,xxx千円を計上しております。

 ・貸借対照表に関する注記

  ・使用権資産

   使用権資産の主な内容は、本社事務所、営業所及び車両運搬具に係るリース契約であります。

   当事業年度末における使用権資産の帳簿価額は以下のとおりであります。

   建物      xx,xxx千円

   車両運搬具   xx,xxx千円

   その他     xx,xxx千円

   合計      xx,xxx千円

  ・リース負債

   リース負債の期末残高はxx,xxx千円であります。

   リース負債の返済予定額は以下のとおりであります。

   1年以内    xx,xxx千円

   1年超2年以内 xx,xxx千円

   2年超3年以内 xx,xxx千円

   3年超4年以内 xx,xxx千円

   4年超5年以内 xx,xxx千円

   5年超     xx,xxx千円

   合計      xx,xxx千円

  ・リースに係る費用

   当事業年度において費用処理した短期リースに係る費用はxx,xxx千円であります。

   当事業年度において費用処理した少額リースに係る費用はxx,xxx千円であります。

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