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令和8年度税制改正大綱 青色申告特別控除の見直しについて

 

個人所得課税に関しまして、以下のとおり青色申告特別控除の見直しがおこなわれます。


財務省 令和8年度税制改正の大綱


①現在の控除額55万円は、所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、期限までに電子

 申告(e-Tax)を使用しておこなうことを適用要件に加えた上で、控除額が65万円に引き上げられます。

②複式簿記をおこない電子申告(e-Tax)を利用し、且つその年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳を

 電子帳簿保存法の定める電磁的記録の保存をおこなっている場合は控除額が75万円に引き上げられます。

③控除額10万円については、書面での申告、又は簡易な簿記の方法で記録している場合、その年の前々年の

 不動産所得又は事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるものは除外されます。


本改正は令和9年分以後の所得税について適用されます。


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●75 万円の⻘⾊申告特別控除を受ける場合に必要な届出書の提出

優良な電⼦帳簿の保存による場合は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円※の⻘⾊申告特別控除・過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」⼜は、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」を、適⽤を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。

※ 令和9年3⽉頃に届出書の名称が「65万」から「75万」に変更される予定です。
※ 既に「優良な電⼦帳簿の保存」による65万円の⻘⾊申告特別控除を受けている⽅は、改めて上記の届出

 書を提出する必要はありません。


●e-PAPシステムの対応について
e-PAP財務会計システムは電子帳簿保存法に対応しています。e-PAP財務会計システムで「電子帳簿保存法(優良な電子帳簿)の使用」を"使用する"に設定していただくと優良な電子帳簿の要件を満たしますので、複式簿記、電子申告(e-Tax)をおこなうことにより75万円の控除が適用できます。


なお、e-PAPクラウド経理Basicでは次の処理がおこなえないため、優良な電子帳簿の電子保存をおこなうための要件を満たしておりません。
 ・『仕訳伝票履歴』『マスタ履歴』の管理・出力
 ・『仕訳日記帳』『総勘定元帳』等に一連番号の出力
 ・過年度データ編集抑止機能


e-PAPクラウド経理Basicをご利用で優良な電子帳簿の保存をおこないたい場合は、以下の優良な電子帳簿に該当するシステムにアップグレードをお願いいたします。
※優良な電子帳簿に該当するシステム

 ・e-PAPクラウド経理システム(Pro、Plus)

 ・e-PAPクラウド顧問先ライセンス(経理Basic以外)

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