令和8年度税制改正大綱 青色申告特別控除の見直しについて |
令和8年度税制改正大綱が公表され、個人所得課税に関しまして、以下のとおり青色申告特別控除の見直しがおこなわれるとされています。
①現在の控除額55万円は、所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、期限までに電子
申告(e-Tax)を使用しておこなうことを適用要件に加えた上で、控除額が65万円に引き上げられます。
②複式簿記をおこない電子申告(e-Tax)を利用し、且つその年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳を
電子帳簿保存法の定める電磁的記録の保存をおこなっている場合は控除額が75万円に引き上げられます。
③控除額10万円については、書面での申告、又は簡易な簿記の方法で記録している場合、その年の前々年の
不動産所得又は事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるものは除外されます。
※本改正は令和9年分以後の所得税について適用されます。
e-PAPシステムの対応について
e-PAP財務会計システムは電子帳簿保存法に対応しています。e-PAP財務会計システムで「電子帳簿保存法(優良な電子帳簿)の使用」を"使用する"に設定していただくと優良な電子帳簿の要件を満たしますので、複式簿記、電子申告(e-Tax)をおこなうことにより75万円の控除が適用できます。


