インボイス制度の関連情報! |
《インボイス関連情報》
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。
ここでは適格請求書発行事業者の登録申請を始め、e-PAPシステムの対応など、インボイス
制度関連の幅広い情報を発信してまいりますので、ご活用ください。
◇e-PAPシステムの「インボイス制度」対応情報
令和5年10月のインボイス制度開始に伴うe-PAP財務会計システムの対応を順次進めています。制度の概要やe-PAPシステムの対応については以下をご参照ください。
※顧問先共通IDとして以下のIDを取得しております。
こちらでログインしていただくと、動画を閲覧していただくことができます。
ID :komonsaki@essam.co.jp
パスワード:123456
・令和5年10月改正様式の消費税申告書の作成について
・e-PAPはインボイス制度にも対応します!(e-PAPサイト)
・e-PAP財務会計システム インボイス制度改正対応版(Ver.R05.1) 注文案内
※※e-PAP財務会計システム インボイス制度事前準備について※※
8月28日リリースの財務会計システムVer.R05.1では、仕訳伝票入力において「適格請求書発⾏事業者からの課税仕入れ」 「適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れ」を区分できるように、令和5年10月以降の仕訳入力をおこなう場合の「請求書等有無区分」を変更し、「請求書等有無区分」に従って仕入税額控除の計算をおこないます。勘定科目、補助科目、摘要に「請求書等有無区分」を登録していただくと、仕訳に自動入力されます。毎回「請求書等有無区分」を変更する必要がなくなり、便利です。勘定科目、補助科目、摘要に「請求書等有無区分」を事前に登録する方法について、ご紹介していますので参考にしてください。
※※インボイス制度施行後の売手が負担する振込手数料等の取り扱いについて※※
インボイス制度施行後、売手負担の振込手数料等について運用の見直しが必要になります。
※※令和5年10月から課税事業者になる場合の仕訳伝票入力について※※
令和5年9月までは免税事業者で令和5年10月から課税事業者になる場合は、免税事業者の設定で仕訳伝票の入力をおこなってください。財務会計システムメニューの『01 事前登録処理』→「31 基本情報登録・訂正」→【消費税処理設定】で、「課税区分」を"免税"、「免税業者の消費税計算処理」を"しない"に設定して仕訳伝票を入力してください。
インボイス制度対応の財務会計システムでは、令和5年10月から課税の仕訳伝票を入力できるように対応しています。令和5年9月までと令和5年10月からとで、別々の消費税設定がおこなえます。
◇e-PAP電子申告システムの「適格請求書発行事業者の登録申請書」の処理
e-PAP電子申告システムは「適格請求書発行事業者の登録申請書」の電子申請に対応しております。
事前にe-Taxにメールアドレス、宛名を登録していただくと、登録通知書が発行された段階で、e-Taxから登録いただいたメールアドレス宛にお知らせメールが届きます。
登録番号が交付されたことがすぐにわかりますので、事前にメールアドレス、宛名の登録をお勧めします。
<e-PAP電子申告システムのメールアドレス登録方法>
電子申告システムメニューー⇒「01.国税準備処理」⇒「35.メールアドレス登録・更新」で登録することができます。納税者の利用者識別番号でログインして登録します。
操作方法はマニュアルをご参照ください。
→ e-PAPメールアドレス、宛名の登録マニュアル
e-Taxで登録される場合はe-Taxのマニュアルをご参照ください。→ e-Taxメールアドレス登録マニュアル
<適格請求書発行事業者の登録申請~通知書確認の操作方法>
適格請求書発行事業者の登録申請~通知書確認の操作方法は以下のマニュアルを参照ください。
※国税庁 適格請求書発行事業者公表サイトからも登録番号等の公表情報を確認、出力する
ことができます。顧問先様に登録番号をお渡しする際には以下のサイトもご利用ください。
◇登録通知書を電子データで取得する際のポイントと留意点
【取得時の留意点(税理士の方が代理申請をおこなう場合)】
登録通知書は、税理士の方が代理申請した場合でも納税者のみに発行されます。
e-Taxの通知書一覧へログインするには、納税者(顧問先)の利用者識別番号と暗証番号が必要になります。
納税者の暗証番号が不明の場合は、e-Taxで再発行手続きが必要になります。
暗証番号の再発行は変更等届出書の提出(オンラインの場合は不要)が必要になり、
再発行まで時間を要する場合もございますので、早期に登録通知書を取得されたい
場合は、電子データではなく紙(郵送)でのお受け取りで申請されることをご検討ください。
※e-PAP電子申告システムで納税者(顧問先)の暗証番号を保存されている場合
現在の暗証番号が不明でも新しい暗証番号へ変更することができます。
電子申告メニュー⇒「01.国税準備処理」⇒「32.暗証番号登録・更新」で納税者の暗証
番号を変更します。変更後の暗証番号で通知書一覧へログインします。
操作等不明な点がありましたらテクニカルセンターまでお問い合わせください。
◇適格請求書発行事業者の登録申請時のご注意(令和4年2月4日更新)
申請書の記載について国税庁から注意喚起の文書が発信されています。
適格請求書発行事業者の登録申請をされる際には、ご注意いただきますようお願いします。
◇適格請求書発行事業者の登録申請に係る顧問先との確認書類について
登録申請にあたり、税理士は顧問先へ登録申請手続きの説明及び登録申請の意思確認が必要とされています。税理士から顧問先へ説明されていることを書類として双方で残せるよう、日税連から「適格請求書発行事業者登録申請に係る確認書」の提供が開始されました。
登録申請を巡る顧問先とのトラブル防止にもお役に立ちますので、ご活用ください。
「適格請求書発行事業者登録申請に係る確認書」は日税連の会員ページから取得します。
適格請求書発行事業者登録申請に係る確認書はこちら(日税連のユーザ名、パスワードが必要です。)