新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置等について |
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者、小規模事業者に対して
固定資産税・都市計画税が減免される地方税法の改正がありました。
中小企業庁では専用の相談窓口も開設しています。TEL:0570-077-322
ここでは、減免の申請手続きやe-PAP減価償却システムの対応についてお知らせいたします。
◩手続きについて
各市町村のホームページ等から申告様式を入手し、
『申告書作成・申告書確認依頼』 ⇒ 『申告書確認』 ⇒ 申告 という流れになります。
具体的な手続き方法については中小企業庁が提供している専用マニュアルをご参照ください。
※減免の手続きは、新型コロナウィルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、窓口受付
や郵送のほか、PCdesk(WEB版)を経由して電子的に手続きをおこなうことができます。
PCdesk(WEB版)の操作方法についてはeLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。
◩e-PAP減価償却システムの対応方法について
1月償却資産申告.pdf(説明会資料より)