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【スキルアップDVD】住宅取得資金の贈与を活用した生前対策の重要論点/XL0027

実務上の観点から暦年贈与/相続時精算課税の併用まで徹底解説

2024年度の税制改正において非課税措置が2026年末まで延長された【住宅取得等資金の贈与(特例)】

親(や祖父母など直系尊属)からの贈与(非課税)で住宅を購入できるという、対象者が広い優遇措置であることから、相続(生前)対策の1つとしてネット記事やメディアでも取り上げられることも多く、またハウスメーカーなども積極的に提案/営業している制度(特例)です。

一方で、その適用要件(受贈者・住宅用家屋等)がかなり細かいことに加え、この特例を適用した場合の「勘違い」も多く発生する領域です。

住宅取得資金贈与は暦年贈与もしくは相続時精算課税と併用することができるわけですが、

【暦年贈与を併用している場合】:基礎控除(110万円/年)を適用した部分は生前贈与加算の対象になる

【相続時精算課税制度を併用している場合】:贈与財産は基礎控除(110万円/年)を除き、すべて贈与時の価額で相続財産に持ち戻す(孫への贈与でも相続税がかかる)などには注意しなければなりません。


また、住宅取得資金贈与の特例にも(将来的な)デメリットがあり得ることは、顧問先・関与先に対して事前にアナウンスする必要はあるでしょう。


【小規模宅地等の特例が使えない】:一般的には贈与を受けた子が別居になるため

【相続人が複数いる場合には遺産分割の火種になる】:兄弟姉妹のうち1人だけが贈与特例を受けると遺留分が発生する

このように、顧問先・関与先が早計な・誤った特例適用をしないためには、税理士・会計事務所が適切な提案・注意喚起をする必要があるわけです。

本DVDでは、住宅取得資金の贈与を活用した生前対策について、税理士の実務上の観点から暦年贈与/相続時精算課税の併用までを踏まえて徹底解説いたします。
誤りのない処理とアドバイスを顧客に提供するには必見です!

30,000円(税別)
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※商品のご購入は、パソコンで「会計事務所の広場ブックス」をご覧ください。

<収録内容>

●歴史的経緯と全体像の確認
●非課税限度額の論点整理
●受贈者の要件に関する論点整理
●住宅用家屋の新築等に要件に関する論点整理
●生前贈与加算に関する論点整理
●申告手続等に関する論点整理
●その他各種論点整理
●相続時精算課税の特例との併用に関する論点整理
●実務上、 誤りやすいミス事例 6選
事例1:贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住しない場合は特例適用できない?
事例2:住宅用家屋の新築が翌年3月15日までに完成しなければ特例適用できない?
事例3:贈与を受けた年の翌年3月15日以降に引渡しの分譲マンションには特例適用できる?
事例4:父からの住宅用家屋の贈与に特例適用できる?
事例5:父から贈与された資金1000万円を全額土地購入に充てた場合、特例適用できる?
事例6:義父から贈与された住宅購入資金に特例適用できる?

<紹介動画>
<紹介動画>

※サンプル動画は実際のDVDと比べて、画質を落とし容量を小さくしてあります。

<仕様>
■株式会社KACHIEL(カチエル)の商品です。

■レジュメについて
DVD1枚をご郵送のうえ、お客様のメールアドレス宛にレジュメのご連絡をいたします。

■講師
木下 勇人 氏
税理士法人レディング 代表税理士 公認会計士

監査法人トーマツ・税理士法人トーマツにて上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に従事。
2009年、名古屋で相続専門税理士法人を設立し、富裕層に対する不動産・財産コンサルティング、オーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。税理士の枠を超えたコンサルティングには定評がある。


■収録日 2024年7月18日


■収録時間 180分

≪ご注意≫
■DVDの再生(視聴)
※本商品を視聴するには、DVDビデオ対応プレーヤーで再生してください。
※パソコンで再生する場合は、パソコンにDVDドライブ、DVD再生ソフトが搭載されている必要があります。
※動画のダウンロードはできません。

■発送
営業日の正午までのご注文で、3営業日後の発送となります。

■その他
※商品到着後のキャンセルによる返金はできません。
※DVD等の送付漏れ等のお問合せ期限は商品到着後、2ヶ月以内となります。

≪お問合せ≫
■商品の内容・詳細に関するお問合せ先
株式会社KACHIEL(カチエル)
TEL:03-5422-6166(平日9時~18時)
e-mail:info@kachiel.jp

※お問合せの際は「エッサムの販促物を見た」とお問合せください。

■注文方法に関するお問合せ先
株式会社エッサム 受注センター
TEL:0233-22-4331(平日9時~17時)
FAX:0120-540-554

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