ジャンルでさがす
体系的理解+実際にあった【事例】から学べる
更正の請求の要件は「税額の減少」(過大税額の還付)であり、期限は「法的申告期限から5年以内」とだけ理解していると、大きな落とし穴にハマってしまうのが更正の請求の実務です。
【要件】は、
●国税通則法:法律の規定に従っていなかった場合 or 計算誤りがあった場合で税額が過大の場合とされており、それ以外にも例外規定アリ
●個別税法:いわゆる後発事象による要件規定
であって、さらに損金経理要件や当初申告要件を加味する必要があります。
また、更正の請求の【期限】は、5年を徒過している場合であっても、
・国税通則法:判決や他者への帰属等の事由から2ヶ月以内
・各個別税法:後発的事由から2ヶ月もしくは4ヶ月以内
・法人に繰越欠損金があれば10年以内
など、例外規定が非常に多くあります。
更正の請求に関して、要件や期限に関して迷った際、税務専門書を調べようと探してみても意外と書籍自体が見当たらず、また該当書籍があったとしても発刊が古いことに悩みは深まるばかりです。
本DVDでは、税務を専門とする数少ない弁護士、永吉啓一郎氏(弁護士法人ピクト法律事務所・代表)に、税理士・会計事務所が実務上悩み・判断に迷いやすい更正の請求に関して、体系的に整理・法律上の観点も含めて解説いただたきました。さらに、国税庁から明確な見解が出ていない論点についても講師の私見・根拠をお話しいただいています。
納税者の権利を守り、顧問先に大きな損害額を出さないために、ぜひご購入ください!
25,000円(税別)
≫エッサムショップで注文する
※商品のご購入は、パソコンで「会計事務所の広場ブックス」をご覧ください。
<収録内容>
【総論】
・国税通則法における更正の請求の要件
・各個別税法における更正の請求の要件
・損金経理要件/当初申告要件と更正の請求の関係
・更正の請求の要件と各期限
(法定申告期限から5年以内 / 事由発生から2ヶ月・4ヶ月以内等)
・繰越欠損金10年繰越と更正の請求の要件と期限
【事例解説】
●申告所得税・法⼈税
・概算取得費による譲渡所得申告の更正の請求の可否
・取引先法人が破産していた場合の貸倒と更正の請求の可否
・取引先個人が破産していた場合の貸倒と更正の請求の可否
・取引先法人が破産していたが当時に損金処理をしていない場合の更正の請求の可否
●相続税・贈与税
・相続開始後に時効が援用された場合の金銭債権と更正の請求
・税負担の錯誤と更正の請求の可否と実務的な条件
・特定財産承継遺言と異なる遺産分割と更正の請求の可否
・数次相続における1人分割と配偶者税額軽減と更正の請求の関係
※サンプル動画は実際のDVDと比べて、画質を落とし容量を小さくしてあります。
<仕様>
■株式会社KACHIEL(カチエル)の商品です。
■レジュメについて
DVD1枚をご郵送のうえ、お客様のメールアドレス宛にレジュメのご連絡をいたします。
■講師
永吉 啓一郎 氏
弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士
司法試験合格後、司法修習生、鳥飼総合法律事務所を経て、弁護士法人ピクト法律事務所を設立し、代表に就任。
現在、300名以上の「税理士」が会員となっている「税理士法律相談会」を運営し、年間400件以上の相談を受けている。特に法務と税務がクロスオーバーする領域に定評があり、税理士と連携した税務調査支援、税務争訟対応、相続・事業承継対策、少数株主対策、税賠対応(税理士側)や税理士事務所内部の法的整備などを多く取り扱っている。また、税理士を対象とした研修講師や約3,000の税理士が購読する「税理士のための法律メールマガジン」等を通じて、税理士実務に必要な法律情報などを広く発信している。
■収録日 2024年8月9日
■収録時間 120分
≪ご注意≫
■DVDの再生(視聴)
※本商品を視聴するには、DVDビデオ対応プレーヤーで再生してください。
※パソコンで再生する場合は、パソコンにDVDドライブ、DVD再生ソフトが搭載されている必要があります。
※動画のダウンロードはできません。
■発送
営業日の正午までのご注文で、3営業日後の発送となります。
■その他
※商品到着後のキャンセルによる返金はできません。
※DVD等の送付漏れ等のお問合せ期限は商品到着後、2ヶ月以内となります。
≪お問合せ≫
■商品の内容・詳細に関するお問合せ先
株式会社KACHIEL(カチエル)
TEL:03-5422-6166(平日9時~18時)
e-mail:info@kachiel.jp
※お問合せの際は「エッサムの販促物を見た」とお問合せください。
■注文方法に関するお問合せ先
株式会社エッサム 受注センター
TEL:0233-22-4331(平日9時~17時)
FAX:0120-540-554
※商品のご購入は、パソコンで「会計事務所の広場ブックス」をご覧ください。