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中企庁 会計事務所等の認定経営革新等支援機関に更新を呼びかけ

2023.08.25

はじめに

中小企業庁(中企庁)は現在、認定経営革新等支援機関制度において、令和5年度から令和7年度にかけて認定の更新申請が必要な支援機関が多数存在することから、早期の更新申請を呼び掛けている。2018年7月に施行された改正中小企業等経営強化法により、全ての認定支援機関は5年ごとに更新が求められる。更新が認定されないと、認定の効力を失うので注意が必要だ。

1.5年ごとの更新が求められる

認定経営革新等支援機関制度は、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手として、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定するもの。

2018年7月に施行された中小企業等経営強化法により、すべての認定機関に対して5年ごとの更新が求められる。2020年6月26日より更新は、オンラインにのみで書面による申請はできない。

2.更新申請の締切について

更新については、各有効期限日ごとに申請締切日が設定されており、申請締切日までに電子申請を完了する必要がある。以下が具体的な有効期間と申請締切日、更新認定日だ。

(参照:経済産業省関東経済産業局|経営革新等支援機関の更新申請について)
更新回 申請締切日 対象となる認定支援機関 更新認定日
31 2023年10月2日 有効期限日:2023年10月30日(新規第52号) 2023年10月27日
32 2023年11月20日 有効期限日:2023年12月20日(新規第53号) 2023年12月27日
33 2024年1月29日 有効期限日:2024年2月27日(新規第54号) 2024年2月26日
34 2024年2月6日 有効期限日:2024年3月7日(更新第1回) 2024年3月6日
35 2024年3月26日 有効期限日:2024年4月25日(新規第55号) 2024年4月24日
36 2024年5月28日 有効期限日:2024年6月27日(新規第56号) 2024年6月26日
37 2024年6月4日 有効期限日:2024年7月4日(更新第2回) 2024年7月3日
38 2024年7月30日 有効期限日:2024年8月29日(新規第57号) 2024年8月28日
39 2024年9月10日 有効期限日:2024年10月10日(更新第3回) 2024年10月9日
40 2024年9月30日 有効期限日:2024年10月30日(新規第58号) 2024年10月29日
41 2024年11月19日 有効期限日:2024年12月19日(新規第59号) 2024年12月18日

※スケジュールは変更する場合がある。

自身の認定有効期限日については、中小企業庁WEBサイト「認定経営革新等支援機関検索システム」で確認できる。

なお、申請締切日を経過すると更新できない。有効期限日をもって認定は失効する。失効後に改めて新規で申請することは可能だ。ただし、有効期間満了後から新たな認定日まで、認定経営革新等支援機関としての業務は行えないので注意が必要だ。

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