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2023年4月1日から給与のデジタル払いが解禁 100万円上限にポイントや暗号資産はNG

2023.04.06

はじめに

2023年4月1日から、労働者側の同意がある場合などに限り、企業側はデジタルマネー、いわゆる"Pay払い"での給与支払いができるようになった。労働基準法は賃金の現金払いを原則とし、銀行・証券総合口座への振り込みも認めている。これが「PayPay」「楽天ペイ」等のスマートフォン決済アプリ口座も入金先として選択できるようになった。

1.振込み手数料が抑えられるのがメリット

2023年4月1日から解禁された給与のデジタル払い。デジタル給与とは、電子マネーやスマホ決済などのデジタルマネーで支払われる給与のこと。労働基準法では、給与の支払いは銀行口座と証券口座しか認めていこなかったが、これからはスマホの決済アプリなどを提供する資金移動業者の口座も選択肢の一つになった。

労働者側としては、スマホの決済アプリに直接、給与が入ってくることで、銀行からのチャージが不要になるほか、何にいくら使ったかなど、アプリ等で管理しやすくなる。企業からすると銀行振り込みの手数料が抑えられることなどがメリットだ。

ただ、給与のデジタル払いは、労働者の権利を守る目的から、いくつかの制約が設けられている。基本的には、労使協定を締結のうえ、労働者が希望して同意した場合に限るほか、銀行口座や証券総合口座への選択肢も合わせて提示することを必要としている。

このほか、以下のような要件がある。

  • ・現金化できないポイントや暗号資産(仮想通貨)での給与支払いは認めない
  • ・給与の一部をデジタル払いで受け取ることもできる
  • ・資金移動業者の口座上限金額は100万円(政令で規定)
  • ・月1回は口座からの払い出し手数料なし
  • ・口座残高は少なくとも10年間払い戻し可能

給与振り込みを手掛ける資金移動業者は、厚生労働省の審査を受ける必要がある。登録要件としては、

  • ①株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る)であること。
  • ②外国資金移動業者にあっては、国内に代表者(国内に住所を有するものに限る)がいること。
  • ③資金移動業を適切かつ確実に遂行するための必要な財産的基礎があること。
    ※資本金や純資産額にかかる一律の基準は課せられていない。事業内容・方法に応じて必要となる財産的基礎を有するかを個別に審査。
  • ④資金移動業を適切かつ確実に遂行する体制整備が行われていること。
  • ⑤法令を遵守するために必要な体制整備が行われていること。
  • ⑥他の資金移動業者と同一又は類似の商号でないこと。
  • ⑦法令に規定する行政処分履歴がないこと。(資金決済法等に違反し、罰金刑を処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない等)
  • ⑧他に行う事業が公益に反していないこと。
  • ⑨役員に不適格者がいないこと。

となっている。

2.2025年までにキャッシュレス決済比率を4割程度に

資金移動業者は、金融庁・財務局による監督を受け、帳簿書類の作成・保存(資金移動の取引記録、各営業日、基準日における未達債務、要履行保証額の額等)をはじめ、財務局への資金移動業に関する報告書(年1回)、未達債務の額等に関する報告書(年2回)の提出義務などがある(未達債務の額等に関する報告書については、改正資金決済法において年4回の提出が必要)。

現在、どの資金移動業者の決済アプリが給与のデジタル払いに対応するかについては、「PayPay」「楽天ペイ」「d払い」「au PAY」といった大手の事業者は参入する方針を示しており、資金移動業者として厚生労働大臣の指定を受けるため、PayPayは4月1日付け、楽天ペイメントも4月3日付で指定申請を提出している。

金融庁によると、資金移動業の利用状況等はこの数年で急速に増えており、2021年度で年間取扱額は5兆5000億円、年間の送金件数は15億500万件となっている。

年間取扱額及び年間送金件数の推移
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
年間送金件数 42百万件 84百万件 126百万件 455百万件 963百万件 1,549百万件
年間取扱額 7,482億円 10,878億円 13,473億円 23,078億円 39,956億円 54,679億円

参考:金融庁資料|資金移動業の実績推移委(2022/3/31現在)

経済産業省は、キャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度にまで上昇させることを目標に掲げている。デジタル給与を解禁することでキャッシュレス決済の利用をさらに普及させたい考えだ。

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