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電子帳簿保存法で2年の宥恕措置 ~令和4年度税制改正大綱~

2021.12.21

はじめに

令和4年(2022年)1月1日から改正電子帳簿保存法(電帳法)がスタートするが、一部規定で宥恕措置が設けられることになった。この度まとまった令和4年度の与党税制改正大綱に盛り込まれたもので、電磁的記録を新保存要件により電子データで保存するのが困難など、"やむ得ない事情がある場合"に、施行日から2年間は電子データではなく書面などに出力して保存することができるとされた。

ただ、この宥恕措置を受けて単純に安堵して良いものか、検証したい。

1.現実には対応困難な「電子取引の保存義務化」

令和4年1月1日から改正電帳法が施行される。新たな電帳法では、税務署長への事前届出がなくなるなど、電子帳簿保存をおこなうための要件緩和が図られたが、ここにきて、義務化される一部規定において対応が困難などの声が挙がっていたことから、令和4年度税制改正大綱において宥恕措置が盛り込まれた。

新たな電帳法では、(1)電子帳簿保存、(2)スキャナー保存、(3)電磁記録のデータ保存、について規定している。(1)(2)に関しては、電子データでの保存か紙での保存かは任意選択となっているが、(3)に関しては、電子取引は保存要件に従ってデータでの保存が義務化されている。

しかし、新制度に対応するための準備が整っていない事業者も多く、要件に従って保存することが困難、更にはシステム会社からは、システム改修がとても間に合わないなどの声が上がっていた。

そこで、与党税制改正大綱において、以下の内容が盛り込まれた。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

  • (注1)上記の改正は、令和4年1月1日以降に行う電子取引の取引情報について適用する。
  • (注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の事情に配意し、引続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続きを要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

2.「やむを得ない事情」の認定手続きは必要なし

この内容からすると、(3)の電磁記録のデータ保存の義務化は、予定通り令和4年1月1日から施行するが、同日から2年間は、納税者が保存要件に従って保存することが困難である場合など、「やむを得ない事情がある」と税務署長が認め、かつ、書面に出力して提示などの求めに応じることができるようにしているなら、改正電帳法の保存要件にかかわらず、電子取引情報の書面出力及び保存で認めるとしている。

更に注記には、「やむを得ない事情」の有無についての税務署長の認定は「手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮すること」と記され、「やむを得ない事情」の認定については、特段の手続を要しないとされた。

要は、どうしても令和4年1月1日に間に合わせなければいけないのではなく、令和6年1月までに準備を進めてくださいという内容だ。

そもそも、令和3年度税制改正前の電子取引の情報に係る電磁的記録の保存について規定していた旧電帳法第10条には、「ただし書き」として、財務省令で定めるところにより、「当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を要しない」とされていたが、令和3年度税制改正で「ただし書き」の部分が削除され、電磁的記録は一定の保存要件にしたがって保存しなければならないと、電技記録の保存が義務化された。

現在の電帳法7条では、源泉徴収に係る所得税を除く所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った際には、一定の保存要件を満たすことで、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないとされている。

3.電帳法とインボイスの対応が同時期に

今回の税制改正大綱のポイントは、無理に令和4年1月1日に間に合わせる必要はないものの、2年間かけて電帳法に対応するための準備を進めてほしいということ。宥恕措置が設けられたが、2年後にはその措置が終了し『義務化』が実行されることに変わりはない。その対応が短期間では難しいことは、ここ数ヶ月の状況で明確になっており、対応に向けて早期着手をしていくことが望まれる。

さらに2年後には、消費税の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が施行される。要は、電帳法はインボイスと足並みを揃えたと言っても過言ではなく、2年後には電子帳簿保存法対応と、インボイス制度への対応をダブルで迫られることになり、そのインパクトは今回の混乱を超えると予測される。

延長されたこの2年間でどういった準備をしていくのか、事業者だけでなく顧問税理士においても顧問先指導に関して計画的に進めていく必要がある。

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