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税制改正で納税管理人制度が見直し

2021.05.14

はじめに

令和3年税制改正で「納税管理人制度」が見直され、非居住者等が納税管理人を選任していなかった場合の措置が講じられた。見直しは令和4年1月1日からの適用となる。

1.納税管理人とは

納税管理人は、転勤や移住などによって日本に住所を有しなくなった納税者の代わりに、申告書の提出、税務当局が発する書類の受領、国税の納付等(具体的には申請、請求、還付金の受領及び送達された書類の受領等)を行うもの。
 税務手続きが必要な場合に納税管理人を選任することが国税通則法第117条で義務付けられており、その選任は、納税者自身が行うものとされる。

   

2.税務当局が納税管理人を指定できる

今回の見直しでは、非居住者等が納税管理人を選任していなかった場合は、税務当局が納税管理人の届出の求め及び指定をすることができるようした。
 基本的には、海外移住や1年以上の海外転勤等においては、非居住者や日本に拠点を有しない外国法人は原則、日本での納税義務がない。しかし、非居住者や外国法人において、日本で発生した一定の所得等があれば、日本で課税される。たとえば、非居住者が日本国内に賃貸不動産を有し、不動産所得を得ていれば日本において所得税が課税される。このような場合に、非居住者は納税管理人を選任する義務があり、納税管理人は税務署からの通知書の受領、確定申告書の提出や国税の納付等を行うが、納税管理人を選任していないケースも少なくない。
 一方で、国税当局が非居住者の所在を把握していることはほとんどなく、連絡を取ることは容易ではない現実がある。また、国税当局において更正処分等を行うにあたっても、税務調査の実施が困難であるうえに、非居住者の居所等が判明しなければ送達が完了できない。
 これらの事情を背景に、納税者間の公平が担保できないとの問題点が指摘されていた。

    

3.納税管理人が「個人」と「法人」で規定の違い

こうした状況に対応するため、令和3年度税制大綱では、一定のプロセスを経て、国税当局が以下の措置を講じることができるようになった。

  • (1)納税者に対する納税管理人の届出をすべきことの求め 納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等は、その納税者に対し、納税管理人に処理させる必要があると認められる事項(以下「特定事項」という。)を明示して、60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日(以下「指定日」という。)までに、納税管理人の届出をすべきことを求めることができることとする。
    注:上記の「所轄税務署長等」とは、その納税者に係る国税の納税地を所轄する税務署長又は国税局長をいう。
  • (2) 国内便宜者に対する納税者の納税管理人となることの求め 納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等は、特定事項の処理につき便宜を有する者(国内に住所又は居所を有する者に限る。以下「国内便宜者」という。)に対し、その納税者の納税管理人となることを求めることができることとする。
  • (3)税務当局による特定納税管理人の指定 所轄税務署長等は、上記(1)の求めを受けた納税者(以下「特定納税者」という。)が指定日までに納税管理人の届出をしなかったときは、上記(2)により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち一定の国内関連者を特定事項を処理させる納税管理人(以下「特定納税管理人」という。)として指定することができる。
 上記の「一定の国内関連者」とは、次に掲げる者。

特定納税者が個人である場合は、

  • イ その特定納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
  • ロ その特定納税者の国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実についてその特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者
  • ハ 電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引をその特定納税者が継続的に行う場を提供する事業者
また、特定納税者が法人である場合は、
  • イ その特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の50%以上を保有する関係その他の特殊の関係のある法人
  • ロ その特定納税者の役員又はその役員と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
  • ハ 上記の「特定納税者が個人の場合」のロまたはハに掲げる者
 なお、不服申立てについては、特定納税者および特定納税管理人に対して書面により通知を行い、これらの者による不服申立てまたは訴訟を可能とするほか、所要の措置を講ずることとされている。

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