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コロナ一時支援金の申請方法 ~経産省の専用サイトなどで5月末まで受付~

2021.04.23

はじめに

2021年1月に再発令された緊急事態宣言を受けて、3月8日から売上が減少した中小企業及び個人事業者などを対象に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)の支給受付が始まった。締め切りは5月31日まで。

支給額は、中小企業などは最大60万円、個人事業主(フリーランスや主たる雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者などを含む)は最大30万円。

1.支給要件

支給要件は、

  • 1、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛などの影響を受けていること
  • 2、2019年または2020年と比較して、2021年の1月、2月または3月の月次売上が50%以上減少していること

の2つを満たすこと。

「1」には、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある。または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者も含む。

2.給付の対象となる事業者

支給要件を満たす中小企業や個人事業主などであれば、業種など問わず、緊急事態宣言が発せられた地域以外でも給付対象となる可能性がある。ただ、休業・営業短縮協力に関する協力金の支給対象の飲食店は給付対象外だ。

給付対象となる事業者は、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりといった財・サービスの供給者などを想定。経産省によれば、総菜の製造業者や酒造業者、食器や調理器具を販売する事業者、清掃事業者などのほか、業務用スーパーや問屋、農協や漁協などの流通関連の事業者やそこに食材を納入する農業者や漁業者などの生産者も対象となりうるとしている。

外出自粛の直接的な影響を受ける事業者としては、タクシーやバスなどのほか、ホテルや旅館、それに土産物店やアパレルショップなどの小売店、旅行代理店やイベント事業者などを挙げている。

一方で公共法人や風俗営業法上の性風俗関連として届け出義務のある業者、政治団体、宗教法人は対象外だ。

3.給付金額の計算式と特例

給付される金額は、中小企業などが上限60万円。個人事業者などが上限30万円。対象期間は2021年1~3月で、以下の計算式により決まる。

給付額=「2019年または2020年の対象期間の合計売上」―「2021年の対象月の売り上げ」×3カ月

ひと月あたりの事業収入の変動が大きい中小企業や個人事業者などに対しては、「季節性収入特例」「2019年または2020年の新規開業者に向けた特例」などが設けられている。以下、特例の給付額の計算方法だ。

季節性収入特例(1~3月の事業収入が年間事業収入の50%以上である必要はない)

給付額=「2019年または2020年の1~3月の事業収入の合計」―「2021年1~3月の事業収入の合計」

2019年・2020年 新規開業特例

給付額=「開業年の年間事業収入/開業年の設立後月数」×3―「2021年対象月の月間事業収入」×3

4.申請に必要な書類

一時支援金の申請にあたっては、不正受給防止を目的に、申請者の事業実態などの事前確認などが行われる。

具体的には、「登録確認機関」が、TV会議または対面などで、事務局が定めた「帳簿などの有無」「宣誓内容に関する質疑応答」といった形式的な確認を行う。

たとえば、必要書類は以下の通り。

  • ・確定申告書(2019年および2020年の確定申告書)
  • ・売上台帳(2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳)
  • ・宣誓、同意書(代表者または個人事業者などが自署した宣誓・同意書)
  • ・個人事業者の場合は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民・基本台帳カードなどの身分証明書など)
  • ・事業の取引をしている通帳コピー
  • ・法人の場合は、履歴事項全部証明書(申請時から3カ月以内)
  • ・事業確認通知番号(事業確認機関によって発行された通知番号)

5.事前確認機関および申請方法

事前確認機関は、以下が担当することになっている。

  • 1、認定経営革新等支援機関=中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
  • 2、認定経営革新等支援機関に準ずる機関=商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合
  • 3、上記を除く機関または資格を有する者=税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士

なお、申請に際しては、オンラインまたは申請サポート会場が用意されている。オンラインの場合、一時支援金ホームページの仮登録画面に「メールアドレス」「電話番号」等を入力し、申請IDを発番する。前述した必要書類を用意⇒一時支援金ホームページで登録確認機関を検索し、メールまたは電話で登録確認機関に事前予約⇒TV会議・対面・電話により「事業を実施しているか」「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受ける。⇒一時支援金ホームページからマイページにアクセス。必要情報を入力し、前述した「必要書類」を添付して申請する。

詳細は、経済産業省ホームページ参考(経済産業省ホームページ

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