経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等が導入されます!

経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等が導入されます!

ご無沙汰しております。

税理士開業塾スタッフの山内です。

 

更新頻度が遅く申し訳ございません。

 

さて、

2018年7月9日(月)に中小企業庁より「経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等」の施行が発表されました!

 

経営革新等支援機関とは、

中小企業や小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の物に対し、国が認定する公的な支援機関になります。

平成30年6月29日現在で29,188機関が登録されており、税理士の先生方も多数登録されております。

 

税理士開業塾では、塾生の先生方へ経営革新等支援機関への登録をお勧めしてまいりました。

 

お勧めする理由として、

①.先生の信頼性の向上

国から専門知識や実務経験が認めらることによって登録され、中小企業庁のホームページにも掲載されます。

これによりご事務所の宣伝にもつながりますし、新規クライアントの獲得にもつながります。

 

②.各種中小企業支援施策の活用が可能に

現在、経営革新等支援機関に登録することで、「経営力向上計画」「早期経営改善計画」「中小企業経営力強化資金」をはじめ、

ものづくり補助金の申請時の「認定支援機関確認書」など、様々な箇所で施策の活用が可能になります。

 

この経営革新等支援機関ですが、

今までは一度登録してしまえば、上記に記載しました施策が活用できるのですが、

実態として、登録したにもかかわらず認定支援業務を行っていない機関が3割ちかくいるそうです。

このような実態を踏まえ、課題として国が対策を検討していたのですが、

 

ついに、更新制度が今回導入されたというわけです。

 

更新制度の概要として

経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認することになりました。

更新時の主な確認項目は以下の3点になります。

①.専門知識

②.法定業務を含む一定の実務経験

③.業務の継続実施に必要な体制

 

 

さらに、更新に必要な申請書の様式がアップされていますが、上記確認項目にあわせて証明書を添付する必要があります。

 

①.専門知識を有する証明書・・・こちらは資格有無の確認のほかに、支援者として関与した認定計画を記載します。

②.支援者からの関与を有する証明書・・・こちらは証明を受けようとする認定計画ごとに、証明者別に作成します。

③.実務経験証明書・・・こちらは実務経験の内容と年数を記載します。

 

 

この更新制度により、

ただ登録したけど、支援を行っていない機関は淘汰されていくことになります。

そもそも、支援を行っていない機関ですので、更新できなくても現状と何ら変わりはないのでしょうけど、

クライアントから見た場合に、各種支援施策が活用できない機関とわかったら、信頼性はどうなるでしょうか?

 

税理士開業塾にご登録いただいている先生方は、経営革新等支援機関制度を有効に活用して、

クライアントの支援を行って頂きたいと思います。

その実績がクライアントの信頼を獲得し、紹介へもつながっていくと思います。

 

最後になりますが、

更新事務が一時期に集中することを避けるため、認定日により更新時期が案内されていますので、

ご注意ください。

 

中小企業庁

「経営革新等支援機関の認定の更新申請」へのリンクはこちらから