日本政策金融公庫の平成29年度に創設・拡充される制度について

日本政策金融公庫の平成29年度に創設・拡充される制度について

税理士開業塾のスタッフの山内です。

 

さて、

クライアントの融資や会計事務所の独立・開業資金などで、

日本政策金融公庫をご利用されている税理士の先生方は多いと思います。

 

今回は

その日本政策金融公庫の平成29年度予算成立に伴い創設・拡充される制度について触れたいと思います。

 

【日本政策金融公庫:平成29年度予算成立に伴い創設・拡充される制度】

1「企業活力強化資金」の拡充

2「IT資金」の拡充

3「地域活性化・雇用促進資金」の拡充

4「事業承継・集約・活性化支援資金」の拡充

5「観光産業等生産性向上資金」の創設

6「企業再建資金」の拡充

7「新規開業資金」等の拡充

8「新創業融資精度」の拡充

9「創業支援貸付利率特例制度」の拡充

 

上記に、今年度の創設・拡充される制度を記載しましたが、

その中から、創業・開業融資関連の制度についてもう少し詳しく見ていきます。

 

7「新規開業資金」等の拡充

平成28年熊本地震の影響により離職し、熊本県内において創業する方、または熊本県内において創業する方を

対象に、1,000万円を限度に利率が軽減されるようになります。

税理士開業塾の塾生で熊本の先生方もいらっしゃいますので、是非、ご活用ください。

 

8「新創業融資精度」の拡充

貸付金残高が1,000万円以内の方については、

いままで要件の一つであった「雇用創出等の要件」に該当しない場合でも、本要件を満たすものへと拡充されます。

どうしても小口の融資の場合、雇用を創出する要件というのがハードルとなっていたようですが、

この拡充により融資を受けやすくなります。

 

「創業支援貸付利率特例制度」の拡充

創業後の対象が「創業後1年以内の方」から「創業後税務申告2期未満の方」へ拡充。

さらには、0.3%の利率低減を行う対象者のうち、若年者の定義を「30歳未満」から「35歳未満」へ拡充されます。

融資の対象が広がりますので、あきらめていたクライアントがいれば、是非提案してあげてください。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

制度の一部しか書けませんでしたが、創業・起業家をクライアントとして獲得したい税理士の先生方は、

是非、新しい内容の告知をしていただき、新規クライアントの獲得に役立ててください。

 

 

税理士開業塾では日本政策金融公庫と連携しておりますので、

担当者をご紹介して欲しいなどございましたら、お問合せください。

 

また、

5月には税理士開業塾で日本政策金融公庫セミナーを開催しますので、

是非ご参加ください。

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